MASUKURA GOLF INTERNET INFORMATION SERVICES
ホーム 会員権Q&A 目次

ゴルフ会員権 Q&A

会員権を売却して損失が出た場合の税金は?(損金計上・損益通算)

これまで、個人の方がゴルフ会員権を売却した場合、売却金額から購入金額を差し引いて損失が出た場合には譲渡損を算出し(損金計上)、他の年間課税所得額から差し引いて(損益通算)、確定申告することができました。しかし、税法の変更により、平成26年4月1日以降の会員権売却については、損益通算等はできなくなりました。ただし、会員権売却により発生した利益から会員権売却により発生した損失を差し引くことは可能です。よって、複数の会員権をお持ちで、売却した場合に利益と損失があわせて発生するような場合は、損益通算等による節税をご検討いただけます。また、法人所有の会員権については、これまでと同様に他の所得からゴルフ会員権の譲渡損を差し引くことができます。下記に中小企業等の場合の法人税算出例を示しますので参考にしてください。なお、税法の変更等が随時あるため、正確な納税額の算出は税務署、税理士等に確認されることをお奨めします。

中小企業等の法人が会員権を売却し損失が出た場合の法人税算出例
(法人住民税、事業税等は別計算となります)

青字は単純な計算例です。他の控除や消費税等は考慮していません。
購入金額 ・・・ 1000万円
購入時の名義書換料 ・・・ 100万円
購入時の売買手数料 ・・・ 20万円
売却金額 ・・・ 500万円
売却時の売買手数料 ・・・ 10万円
他の年間課税所得額 ・・・ 800万円

1.譲渡損額を算出します

  譲渡価額−(取得費等+譲渡費用)=譲渡損額
    500万円−(1120万円+10万円)=−630万円

注: 譲渡価額 ・・・ 会員権の売却金額(500万円)
取得費等 ・・・ 会員権の購入金額(1000万円)
名義書換料等の入会費用(100万円)
購入時の売買手数料(20万円)
譲渡費用 ・・・ 売却時の売買手数料等(10万円)

2.法人税額を算出します

  (年間課税所得額−譲渡損額)×税率=法人税額
    (800万円−630万円)×15%=25.5万円

注: 年間課税所得額 ・・・ ゴルフ会員権売却以外の課税対象所得額(800万円)
譲渡損額 ・・・ 前項で算出したゴルフ会員権売却の損失額
税率 ・・・ 法人税の税率(仮に15% 実際の法定税率を確認してください)
法人税額 ・・・ 会員権売却損分を含めた全ての所得に対する法人税額

    年間課税所得額が800万円のままの場合の法人税額は
    800万円×15%=120万円 ですので、
    この計算例では 120万円25.5万円=94.5万円 の法人税額減額となります。

以上のように納税額を減額することができ、売却損をある程度補うことができます。法人所有で まったく使用していないゴルフ会員権等は、年会費等の維持費や今後の相場動向、売却による納税額の減額等を考慮し、売却を検討してみてはいかがでしょうか。

ご質問ご質問等はこちらへ


Copyright (C) 2014 Masukura Corp. All rights reserved.