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ゴルフ会員権 Q&A

相続で取得した会員権を売却した場合の税金計算の注意点は?

ゴルフ会員権を売却した場合、売却金額から購入金額を差し引いて利益が出た場合には譲渡所得金額を計算し、確定申告をします(別項参照)。その場合、会員権の取得費を計算しなければなりませんが、相続により取得した会員権の場合には注意が必要です。対象となる会員権の取得費を相続した時点での評価額と考える方が多くいらっしゃいますが、これは誤りで、正しくは被相続人、つまり以前所有していた方が取得する際にかかった費用となります。

Aカントリークラブ 個人正会員
昭和55年 ・・・ 実父が会員権業者より100万円で購入
平成 2年 ・・・ 実父から相続 相続時の評価額は1000万円
平成13年 ・・・ 会員権業者に150万円で売却

この場合の取得費は、昭和55年購入時の100万円になります。

なお、相続後すぐに(2年以内)に売却した場合は、相続時に支払った相続税をその会員権の取得費に加算することができます。上記の例によれば、

取得費 = 昭和55年の取得費 + 平成2年に1000万円の評価額となった会員権に対して支払った相続税

となります。税務署にはこのような場合の計算明細書がありますので、必要事項を記入し申告してください。なお、税法の変更等がありますので、正確な取得費の算出等は税務署、税理士等に確認されることをお勧めします。


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