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ゴルフ会員権 Q&A

会員権の預託金とは何ですか?

会員制のゴルフ場の場合、ゴルフ場を造るときには新規の会員募集を行います。国内で大半を占める預託金会員制クラブ(別項参照)の会員募集は、新入会者が一定の金額をゴルフ場に預けることにより優先的利用権を得る、つまり会員となる、というシステムを採っています。この預けたお金のことを預託金といいます。この預託金には、10〜20年間程度ゴルフ場が預かりその後退会した場合に返金する、預けている間は会員としてプレーできる、預託金は無利子とする、といった条件がついているのが一般的です。この制度により、ゴルフ場はコース造成費用を工事を始める(土地を取得する)前に捻出することができました。なお、現在は法律によりコースが完成する前の会員募集は原則として禁じられ、造成前に募集する場合は一定の保証金を積むことが必要になっています。

会員募集の際に支払う金額は、通常、払い切りとなる入会金と期間経過後に返してもらえる預託金とに分けられています。会員権証券には預託金額が記載されているものが大半ですが、稀に入会金と預託金が合算されているものや、預託金があるのに金額の記載が無いもの等があります。会員募集方法は、まず「特別縁故募集」等の名称で募集を開始し、その後「一次募集」、「二次募集」・・・と募集を区切りながら、募集金額(入会金 + 預託金)を段階的に上げていくのが一般的です。そのため、同じ会員権であっても異なる預託金額のものが存在します。

預託金を返してもらう権利のことを預託金返還請求権などと言い、全ての会員はその権利を保有していることになります。ゴルフ場を会員として優先利用できる権利(優先的利用権)と預託金返還請求権はセットで、つまり預託金制ゴルフ会員権の売買とはこのセットを売買しているということになります。預託金を返してもらうには、所定の期間(据置期間という)経過後にゴルフ場を退会し返還してもらいます。なおこの場合の退会とは、優先的利用権をゴルフ場に返す、ということを意味します。

一部のゴルフ場で入会(名変)預託金(別項参照)という制度が導入されていますが、これは入会(前会員から会員権を譲受)時に入会者がゴルフ場に預託し退会(他の人に譲渡)時に返却を受ける預託金のことで、ここで説明している預託金とは別のものです。

国内のゴルフ場のほとんどが、この預託金による会員制度で運営されています。この制度は、会員権の市場での相場金額が預託金額を必ず上回る、との前提で考えられたものです。よって、同じ会員権(優先的利用権)だが預託金額が異なる、という会員権であっても、それぞれの預託金額より相場金額が上回っていれば(もしくは上回り続けるだろうという予測が立てば)会員権市場では同等に取扱われます。例えば、預託金額が100万円ならびに200万円の同ゴルフ場会員権の場合、会員権市場での相場が1000万円であれば相場上は預託金額の差は無視されます。しかし、預託金額が100万円と2000万円の同ゴルフ場会員権の場合は、100万円のものが1000万円の相場だったとしても、2000万円のものはそれより高い相場となるのが一般的です(預託金が必ず返るということが前提です)。

なお最近は、ゴルフ場の経営破たんに伴う法的整理と再建処理などで会員の預託金が無くなり、優先的利用権のみとした会員権が出てきました。これはプレー会員権などと呼ばれており、通常の会員権と同様に売買されています。前述の預託金制ゴルフ場は、預託金により会員とゴルフ場が金銭的に密接な関係を保っていますが、プレー会員権は預託金の返還義務がありません。よって、ゴルフ場側で一方的に会員を切り捨てる(会員契約の一方的破棄、例えば突然パブリック化してしまうなど)可能性があるのではないか、と危惧する声が一部で上がっています。

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