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預託金据置期間延長を認める判決(01/06/11)

瑞陵ゴルフ倶楽部(岐阜県)は、預託金1600万円の償還期限が到来した会員から返還請求の訴えを起こされていましたが、会員の訴えを退ける判決が出されました。これは、平成2年9月1日のゴルフ場開場日より10年間据置となっている預託金を、開場前から入会している会員が平成12年9月に返還請求をしましたが、ゴルフ場は預託金据置期間の10年間延長を理事会で決定し、預託金の返還をしなかったことから法廷での争いとなったものです。瑞陵GCの会則の預託金に関する条項には、天変地変、社会情勢、経済情勢等の変化により預託金返還請求の発生でゴルフ場の運営が困難となると共に、他の会員のゴルフ場施設利用に影響が出る場合は据置期間を延長できる旨が記載されていました。今回訴えた会員側は、この条項は会員のみに不利益な内容で不公平であり認められないとの主張をしましたが、判決では会則を承認してゴルフ場に入会した以上やむを得ないとの判断を下し、据置期間延長を認める結果となったものです。しかしながら、ゴルフ場の最近の預託金償還問題に対する対応は、単なる期日延長から解決への抜本的な対策を講じる方向へと向かっており、今回の判決もその流れを止めることはないと考えられます。


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