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替わった新経営会社に預託金返還義務 (04/03/01)

経営会社が新しい会社に替わっても、ゴルフ場名が同名であれば預託金返還の義務がある旨の判決が下りました。これは、平成元年に兵庫県のゴルフ場に入会した会員が起こしたものです。同会員は、平成12年に預託金1300万円の返還を受けられないとしてゴルフ場経営会社に訴訟を起こし、勝訴しました。しかしその時点で、ゴルフ場名が同じまま経営会社が新しい会社に替わってしまっていたため返還を受けることができず、改めて新経営会社に対して訴訟を起こしていたものです。一審の地裁では会員の請求が認められましたが二審の高裁では認められず、最高裁へ判断が持ち越されていました。判決では、商法第26条の商号に関する規定が類推して適用されるとし、ゴルフ場名を継続使用した場合は新経営会社にも預託金返還義務があると判断、審理を高裁に差し戻しました。裁判はそれぞれについて個々の事由があるため、今回の最高裁の判断が今後一般的に適用されるのかどうかは現時点では不明ですが、少なくとも預託金返還を逃れるための経営譲渡等には一石を投じるのではないでしょうか。見方を変えると、法的整理以外で預託金償還問題を解決する方法はかなり少ない、と言えるのかもしれません。


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