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ゴルフ会員権に分離課税を導入か (05/07/04)

ゴルフ会員権の売買益等に対する課税方法について、分離課税の導入が検討されている模様です。これは、政府税制調査会によるもので、6月21日に出された中間報告に盛り込まれています。現在、土地や株式の譲渡益は他の所得とは分離して課税されていますが、報告書では「その他の資産の譲渡益についても、同様の取扱いとすることを検討する必要があろう」とし、ゴルフ会員権もその対象に含まれました。分離課税とは他の所得と分離して課税することです。特に会員権を売却して損失が発生した場合、これまでは他の所得(給与等)から損失分を差引き、節税対策として利用することができました。しかし、分離課税が導入されると、ゴルフ会員権については会員権売買のみの譲渡益や損失の相殺となり、頻繁に売買するような商品ではない会員権は、実質、益と損の相殺は難しくなると考えられます。ただし、益に対する課税率は、他例から考えると20%となりそうで、現状の最高50%の累進課税税率より低くなるようです。以上のような報告は5年前にもありましたが、分離課税化はされませんでした。大きな反対も予想され、今回も報告のみで実施には至らないかもしれません。実施となれば、会員権相場への影響は必至です。


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