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鷹GCが民事再生法の適用を申請 (08/07/14)

鷹ゴルフ倶楽部(栃木県)は6月25日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けました。同倶楽部は昭和56年に18ホールで開場し、平成9年には年収入高約11億円を計上、同時期の正会員権相場も55万円をつけていました。その後、景気低迷の影響などにより平成19年の年収入高は約5.7億円まで減少、正会員権相場は数万円という状態が続き、近年は預託金返還請求も増加していたため今回の申請に至った模様です。負債総額は約96億円で、その内約94億円が会員の預託金となっています。倶楽部によると、会員のプレー権を確保することを前提に預託金の償還問題に混乱なく対処する方法として民事再生法に基づく再建の道を選択した、とのこと。会員権の債権者を確定する都合上名義書換手続きは一時停止したが2〜3ヶ月後に再開する予定、としています。発生件数は減少傾向にあるものの、残念ながらゴルフ場の経営破たんは続いています。しかし、これまで多くの事例が発生したことで多岐にわたるノウハウが蓄積されており、破たんから再建の途につくまでの時間は短期間になってきています。同倶楽部についても、会員のプレー権確保を最優先に早期に再建が果たされることを望みたいと思います。


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