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都留CCが名義書換手続等を一部変更 (11/11/28)

都留カントリー倶楽部(山梨県)は、11月1日より名義書換手続等を一部変更しました。まず、終身会員加入年齢については、平成20年1月1日より実施している終身会員制度の年齢要件を、70歳から65歳に引き下げました。続いて、相続名義書換料については、これまで21万円(税込)だったものを10.5万円(税込)と半額に減額しました。また、親族間での名義書換料については、二親等以内親族への名義書換料はこれまで一般の名義書換と同じ正会員52.5万円(税込)の書換料でしたが、新たに21万円(税込)に設定しました。更に、平日会員が正会員権を購入した場合の名義書換手続については、現平日会員が正会員権を購入・入会する場合には52.5万円(税込)から現平日会員権預託金額を差引いた残額を名義書換料とする(平日会員権はゴルフ場が買い受ける)、クラブハウスへの氏名等掲示期間を2週間とする、としました。以上、ご紹介した内容をまとめると、終身会員への加入促進、相続入会の費用負担軽減、親族間名義書換の促進、平日会員から正会員への切り替え奨励、となります。今後、スリープ会員が減り、アクティブ会員が増え、クラブが活性化していくことを期待したいと思います。


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