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プレー会員権の売却でも損益通算が可能に (12/09/03)

国税庁から「ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱い」に関して発表がありました。それによると、これまで、自主再建型の再建が行われたゴルフ場のゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の計算において、収入金額から控除する取得費は、預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等により取得した優先的施設利用権(会員として施設利用できる権利)のみのゴルフ会員権の時価相当額、として取り扱ってきました。この取得費について、これからは、優先的施設利用権が更生手続等の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる場合(諸条件あり)、更生手続等前にゴルフ会員権を取得したときの優先的施設利用権部分に相当する取得価額とする、とのことです。つまり、非常に簡単な要約ですが、ゴルフ場が経営破綻し、その後法的手続きを経て預託金全額カットのうえ発行されたプレー会員権を売却した場合、これまで損益通算はできませんでしたがこれからは可能になる、ということです。また、これについては5年前に遡って適用でき、還付手続きをとることができます。なお、本欄の説明は大幅に簡略化してありますので、正しい内容や計算例については必ず国税庁のホームページでご確認ください。


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