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鳩山CCが民事再生法の適用を申請 (18/04/23)

鳩山カントリークラブ(埼玉県)を経営する株式会社鳩山カントリークラブが、平成30年3月28日にさいたま地裁へ民事再生手続開始を申請しました。負債総額は約32億円で、ほとんどが会員の預託金債務とのことです。なお、既発行会員権の名義書換手続きについては4月9日に停止されました。同クラブは昭和61年に開場した18ホールの丘陵コースです。不動産大手の大京グループのゴルフ場として建設、開場し、高額の会員募集を行いました。その後、預託金償還問題等による経営難と、親会社である大京の産業再生機構への支援申込等により、平成16年に東京地裁へ民事再生法の適用を申請。負債総額は約143億円でした。このときの再建手法は、会員が組織した有限責任中間法人が新たに発行されるゴルフ場経営会社の全株式を引き受け、継続して残った会員はその中間法人の社員になることで間接株主会員になる、というものでした。近年、ゴルフ場経営環境の厳しさが増すなか売上も減少し、退会会員への預託金返還等もかなりの重荷になっていたようで、今回、債務履行の目途が立たず、二度目となる民事再生手続となった模様です。会員のプレー権を守りつつ、早期に再建の途についてほしいと思います。


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