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葉山国際CCが特別贈与制度を一部改正 (19/08/13)

葉山国際カンツリー倶楽部(神奈川県)では、満50歳以上でかつ入会後3年経過した個人会員が、生前に三親等以内の親族の方を受贈者と定め会員権の名義書換ができる「特別贈与制度」を実施していますが、本制度の適用条件が一部改正されます。改正点は贈与者となる現会員の入会後経過年数で、3年だったものが2年となります。実施は2019年9月1日入会書類到着分より適用、とのこと。前述の贈与者適用条件以外についての本制度の概要は、・本制度は個人会員が対象となり、法人会員は対象外である、・現会員(贈与者)から会員権を引き継ぐ三親等以内の親族(受贈者)への名義書換手続完了後は、現会員(贈与者)は受贈者の会員権に連なる「シニアサポーター」としての登録となり、当倶楽部が定めるシニアサポーター年会費を支払う、・シニアサボーター登録期間中のプレー料金はメンバー料金適用となり、ハンディキャップ取得及び競技会への参加も可能である、・会員区分(正会員、平日会員の別)は、従来どおりとなる、・男性会員から女性への名義書換はできない。ただし、相続及び贈与(三親等以内の親族)の場合に限り、女性への名義書換を認めており、その後も同様としている、となっています。


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